1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請のうえ認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
支給の対象となった場合は、申請のご案内をお送りします。お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。
※一度申請すると、2回目以降は同じ口座に継続して振り込まれます。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役所得者並み Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)× 1% (140.100円)※1 |
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現役所得者並み Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)× 1% (93,000円)※1 |
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現役所得者並み Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,00円)× 1% (44,400円)※1 |
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一般 Ⅱ | 18,000円 または 6,000円+ (医療費※2-30,000円) × 10% のいずれか低い方を適用 (年間上限)144,000円 ※3 |
57,600円 (44,400円)※1 |
一般 Ⅰ | 18,000円 (年間上限)144,000円 ※3 |
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低所得者 Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 Ⅰ | 15,000円 |
- ( )内の金額は、過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用されます。
- 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
一般Ⅱの基準については、令和4年10月から3年間の経過措置となります。 - 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。
75歳到達月の自己負担限度額について
月の途中で75歳となった方は、75歳到達月に限り、「加入前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」の自己負担額が、それぞれ2分の1になります(1日が誕生日の方は除きます)。
負担を抑える配慮措置(一般Ⅱ)
2割負担となる方について令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外となります)。
- 同一医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなります。
- 複数医療機関を受診している場合には、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。