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医療療養病床に入院したときの食費と居住費は、所得の区分に応じて下記の標準負担額を自己負担していただきます。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。
入院医療の必要性の高い状態が継続する方や、回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、入院時食事療養費の標準負担額と同額を負担します。

食費・居住費の標準負担額

令和6年5月31日まで

所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般 460円 ※1 370円
低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
  1. 一部一部医療機関では420円となります。
    厚生労働省が指定する難病患者の方は居住費は0円となります。


令和6年6月1日から

所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般 490円 ※1 370円
低所得者Ⅱ 230円
低所得者Ⅰ 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円
  1. 一部一部医療機関では450円となります。
    厚生労働省が指定する難病患者の方は居住費は0円となります。