はり・きゅうを受けられる方へ
- 主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後遺症など、慢性的な疼痛を主症状とする疾患で、保険医療機関による適当な治療手段がないものが保険の対象です。
- はり・きゅうの施術を受けるにあたっては、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのはり・きゅうの施術は保険の対象となりません。このような目的で施術を受けた場合は、全額自己負担です。
- 同一の傷病について、同時期に保険医療機関(病院・診療所など)の治療とはり・きゅうの施術を重複して受けた場合は、原則として、はり・きゅうの施術料は全額自己負担です。また、医師から薬やシップ剤などを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術料は全額自己負担です。
- 同一疾患による、はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業と、保険証を使ったはり・きゅう療養費の併用は認められません。
あん摩・マッサージを受けられる方へ
- 筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上あん摩・マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに、保険の対象となります。
- あん摩・マッサージの施術を受けるにあたっては、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません。このような目的で施術を受けた場合は、全額自己負担です。
- 同一疾患による、はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業と、保険証を使ったあん摩・マッサージ療養費の併用は認められません。
柔道整復を受けられる方へ
- 外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲および捻挫(肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に、保険の対象になります。
- 骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担です。
その他、施術を受ける際に気を付けること
療養費支給申請書には署名(サイン)をしてください
療養費支給申請書は、施術を受けた方が、施術費用の一部を後期高齢者医療保険に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。負傷原因・負傷名・日数・金額を確認し、ご自身で署名・押印(代筆を依頼した場合)してください。
領収書は必ずもらいましょう
施術を受けた際は、領収書を必ずもらい、金額に問題がないか確認しましょう。医療費控除を受ける場合にも必要ですので、大切に保管してください。
保険証が使えるかどうかにつきましては、施術を受ける前に、施術所にご確認ください