宮崎県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について
宮崎県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
支給対象者(下記条件の4つをすべて満たす方)
- 宮崎県後期高齢者医療被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと
支給対象期間
就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)
※4日目の休みが令和2年1月1日から令和3年3月31日までの期間に属することが必要
支給対象日数
支給対象期間において、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とする
※上限額あり(日額:30,887円)
申請手続きに必要なもの
申請手続きは、宮崎県後期高齢者医療広域連合の窓口、もしくは郵送でお願いします。必要書類は下記のとおりです。
- (様式第7号)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- (様式第8号)傷病手当金支給申請書(被保険者・事業主記入用)
- (様式第9号)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- (様式第10号)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
- 被保険者証
- 本人確認資料(運転免許証等顔写真付きのもの)
- 振込口座がわかるもの
- 被保険者の印鑑
(被保険者以外の方が傷病手当金を受領する場合) - 委任状(傷病手当金受領)
- 受任者の本人確認資料(運転免許証等顔写真付きのもの)
- 受任者の振込口座が分かるもの
- 受任者の印鑑
※医療機関を受診していない場合、上記の4は不要ですが、2の記載内容に事業主の証明が必要です。
郵送申請の送付書類
下記の書類等を宮崎県後期高齢者医療広域連合へ送付してください。
- 上記1~4の申請書
- 上記5~7の写し
郵送申請の送付書類(被保険者以外の方が傷病手当金を受領する場合)
- 上記1~4の申請書
- 上記5~6の写し
- 上記9の委任状
- 上記10~11の写し
(問い合わせ先)
宮崎県後期高齢者医療広域連合 業務課 業務第2係
住所 〒880-0805
宮崎市橘通東1丁目7番4号 第一宮銀ビル3階
電話 0985-62-0921