マイナンバーカードの被保険者証利用について
2021年10月20日から、マイナンバーカードが被保険者証として利用できる運用が始まります。
※従来の被保険者証が利用できなくなるわけではありません。
医療機関や薬局で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことにより、被保険者証として利用できます。
〇現時点で、宮崎県内でカードリーダーを導入している医療機関はコチラ(外部サイトリンク)
なお、利用にはマイナポータルから申し込みでの事前登録が必要となります。
〇申し込み方法はコチラ(PDF)をご確認ください。
マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。