請求書や見積書等への押印について
令和4年9月1日より、宮崎県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)への請求等を行う、皆さまの負担軽減と利便性の向上を図るため、広域連合に提出する書類への押印が一部省略できるようになりました。
押印が省略できる書類
会計手続・入札・契約に関する書類
- 請求書(※)
- 納品書
- 業務完了届
- 業務完了報告書
- 見積書【1件の金額が10万円未満の場合のみ】(※)
(※)については、発行責任者・担当者の氏名・連絡先が必須となります。
詳細については請求書記載例(押印省略)にて確認ください。
その他注意事項
- 今までと同様に、押印があっても受付は可能です。
- 押印を省略する請求書等については、電子メール(PDF形式に限る)やFAXでの提出も可能です。
但し、金額や内容が不鮮明な場合は、原本提出を依頼することがあります。