令和6年度の保険料率
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額によって賦課されます。
保険料の計算および料率などは以下の通りです。
- 保険料の賦課限度額は、年額80万円です。ただし、令和6年3月31日までに後期高齢者医療制度の被保険者となった方、または令和6年度中に障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、令和6年度保険料に限り限度額が73万円となります。
- 激変緩和のため、令和6年度に限り、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方に限り、所得割率が9.46%となります。
- 基礎控除額は、合計取得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額2,400万円以下・・・基礎控除額43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下・・・基礎控除額29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下・・・基礎控除額15万円
合計所得金額2,500万円超・・・基礎控除額なし
保険料試算
保険料の軽減(減額)
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が以下のとおり軽減(減額)されます。
均等割の軽減割合 | 対象者の所得要件 ※1 (世帯主及び世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額) |
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7割 | 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等※2の数-1)以下 |
5割 | 43万円 + 29.5万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数) + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割 | 43万円 + 54.5万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数) + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下 |
- 65歳以上の年金受給者は、均等割額の軽減判定時のみ、年金所得から最大15万円控除されます。
- 給与所得者等とは、給与又は年金所得がある対象者です。
被用者保険の被扶養者だった方の軽減(減額)措置
後期高齢者医療制度加入の前日まで健康保険組合(国保組合を除く)や船員保険、共済組合などの健康保険に被扶養者として加入しておられた方についても、保険料を負担していただきます。しかし、急激な負担増を避けるため、所得割額は賦課されず、均等割額は加入時から2年間に限り5割軽減されます。