第三者行為損害賠償求償(交通事故等にあったとき)について
第三者行為損害賠償求償(交通事故などにあったとき)について
交通事故や犬咬みなど、第三者の行為によってケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担することが原則です。しかし、加害者の経済的理由などにより治療ができなくなることを防ぐため、後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき医療費を医療保険が立て替えて支払います。医療機関を受診する際には必ず、第三者行為によるケガであることを伝えてください。
宮崎県後期高齢者医療広域連合が、後日加害者に対して医療機関などへ支払った医療費を請求します。それにあたり「第三者行為による被害(傷病)届」などの書類の提出が必要です。お住まいの市町村の担当窓口もしくは当広域連合へ提出してください。
提出書類について
ケガの原因が交通事故の場合
ケガの原因が犬咬みなど交通事故以外の場合
このような場合も第三者行為になります
- けんかにより負傷した
- 落下物にあたった
- 傷害事件に巻き込まれた
- 他人から提供された食事で食中毒になった
など
このような時は、医療保険での治療は受けられません
- 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象です)
- 不法行為(飲酒運転など)による事故
その他の注意点
宮崎県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えた医療費について、加害者には返還する義務が生じます。ただし、広域連合に事前に連絡することなく、当事者双方で請求しない旨の示談を行ってしまった場合は、加害者から返還してもらう分について広域連合が加害者に請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがあります。示談を行う前に、お住まいの市町村担当窓口または広域連合へご相談ください。
どんな小さな事故でも警察に届けましょう。