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入院した時の食事の費用は、所得の区分に応じて下記の標準負担額を自己負担していただきます。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。

入院時食事代の標準負担額(一食当たり)

令和6年5月31日まで

所得区分 食費
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般  460円 ※1
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円
  1. 一部260円の場合があります。


令和6年6月1日から

所得区分 食費
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般  490円 ※1
低所得者Ⅱ 90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 180円
低所得者Ⅰ 110円
  1. 一部280円の場合があります。

低所得者Ⅱの方で90日を超える入院(後期高齢者医療加入前の入院期間も含む)の場合は、手続きが必要です。
お住まいの市町村の担当窓口にすみやかに申請してください。