マイナンバーカードの被保険者証利用について
2021年10月20日から、マイナンバーカードが被保険者証として利用できる運用が始まりました。
※従来の被保険者証が利用できなくなるわけではありません。
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことにより、被保険者証として利用できます。
- 現時点で、宮崎県内でカードリーダーを導入している医療機関はコチラ(外部サイト)
なお、利用にはマイナポータルから申し込みでの事前登録が必要となります。
- 申し込み方法はコチラ[PDF]をご確認ください。
マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度について、詳しくは内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価書とは、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)ファイルを保有しようとするまたは保有する、国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
本広域連合が特定個人情報を取り扱う事務の特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。