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傷病手当金

新型コロナウィスル感染症に感染した場合、一定の基準を満たせば手当金を受けられます。

宮崎県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

対象者

下記の4つをすべて満たす被保険者

  1. 宮崎県後期高齢者医療被保険者であること
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
  4. 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと

支給について

支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6カ月)

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日
※下記の①②のどちらも満たしていることが必要です。

  1. 4日目の休みが令和2年1月1日以降であること。
  2. 令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服するがことできなかったもの。

支給対象日数

支給対象期間において、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 支給対象日数 × 2 / 3

  1. 給与などが一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給となります。
  2. 上限額あり(日額:30,887円)

手続きについて

手続きの場所・方法

手続きの場所は、宮崎県後期高齢者医療広域連合です。
手続きは、宮崎県後期高齢者医療広域連合の窓口にて、もしくは郵送にて受け付けます。

(窓口)申請手続きに必要なもの

申請手続きに必要な書類などは下記のとおりです。
被保険者本人が傷病手当金を受領する場合と、被保険者以外が受領される場合では、必要書類が異なります。

(窓口)被保険者本人が傷病手当金を受領する場合

1.(様式第7号)傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)[PDF]
2.(様式第8号)傷病手当金支給申請書(被保険者・事業主記入用)[PDF]
3.(様式第9号)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)[PDF]
4.  被保険者証
5.  確認資料(運転免許証など顔写真付きのもの)
6.  振込口座がわかるもの

(窓口)被保険者以外が傷病手当金を受領する場合

  • 上記1~3の申請書
  • 上記4~6の写し

7. 委任状(傷病手当金受領)[PDF]
8. 受任者の本人確認資料(運転免許証など顔写真付きのもの)
9. 受任者の振込口座が分かるもの

(郵送)申請手続きの必要書類

下記の書類などを宮崎県後期高齢者医療広域連合へ送付してください。

(郵送)被保険者本人が傷病手当金を受領する場合

  • 上記1~3の申請書
  • 上記4~6の写し

(郵送)被保険者以外の方が傷病手当金を受領する場合

  • 上記1~3の申請書
  • 上記4~5の写し
  • 上記7の委任状
  • 上記8~9の写し