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はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業
被保険者の健康保持増進のため、宮崎県後期高齢者医療広域連合が指定した施術者による、はり・きゅう・マッサージなどの施術料の一部助成を行っています。

宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料助成に関する規則(外部サイトへ移動する)

マッサージイメージ

助成額

助成は1日につき1回、年24回ご利用いただけます。
助成金額は1回につき1,000円以内です。
ただし、施術料が1,000円未満の場合は、その施術料金の金額を助成します。

はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証の交付

お住まいの市町村窓口にて「宮崎県後期高齢者医療広域連合 はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証申請書」をご記入のうえ申請してください。その後、窓口にて受療証をお受け取りください。

利用上の注意

  1. 助成を受ける場合は、はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証と被保険者であることを確認できる書類を施術所へお持ちください。ただし、受療証を施術所に預けることはできません。
  2. 疾患の種類や他の制度の利用状況などにより、助成が利用できる場合と、利用できない場合があります。
助成が利用できる場合 助成が利用できない場合
末しょう神経疾患および運動器疾患の施術

※神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症など慢性的な疼痛があるもの

  • 頭痛や耳鳴りなど、運動器以外の疾患の施術
  • 疲労(むくみ、だるさ)回復のための施術
  • 病院や診療所において、同じ疾患で治療または薬剤の給付を受けている場合
  • 同じ疾患で療養費の申請をする場合