後期高齢者医療制度について
対象者・資格について
- 後期高齢者医療制度はどのような人が対象者ですか?
対象となる方は、宮崎県内にお住まいの75歳以上の方、または65歳以上の方で一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方です。
また、福祉施設の入所や長期入院等の事情で、宮崎県内にお住まいの対象者が県外に転出される場合は、引き続き宮崎県の被保険者となります。
なお、生活保護法による保護を受けている方などは対象となりません。
- 後期高齢者医療制度に加入しなくてもよいのですか?
『高齢者の医療の確保に関する法律』第50条の規定により、生活保護受給者などを除いて、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入していただきます。
- 被用者保険の被保険者が75歳になった場合、被扶養者(75歳未満)の保険はどのようになりますか?
被用者保険の被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の資格を取得し、被用者保険の資格は喪失します。これに伴い、被扶養者も資格喪失することになるため、市町村の国民健康保険などへの加入手続きが必要です。
届出(申請)手続きについて
- 75歳になって、後期高齢者医療制度に加入する場合、手続きは必要ですか?
75歳の年齢到達に伴う資格取得は、手続きの必要はありません。被保険者証は誕生月の前月中に、お住まいの市町村からお届けします。
- 65歳以上で障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するためには、申請が必要ですか?
広域連合の認定を受ける必要があります。申請はお住まいの市町村窓口でお受けします。
申請時には国民年金証書(障害基礎年金1~2級)または身体障害者手帳(1~3級および4級(一部非該当))、療育手帳(A判定)、精神障害者福祉手帳(1~2級)などをお持ちください。
なお、申請の一部については、県との協議が必要になる場合があります。この場合、認定までにお時間をいただきます。
また、75歳になるまでは、この認定を撤回することもできます。
- 障害認定を申請して後期高齢者医療制度に移行する場合と、現在加入している国民健康保険などを継続する場合とでは何が違いますか?
以下のそれぞれが異なります。
保険料
現在、国民健康保険や被用者保険に加入されている方は、現在お支払いの保険料が後期高齢者医療保険料に切り替わり、被保険者個々にお支払いいただきます。 なお、被用者保険の被扶養者は、現在加入している健康保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療制度に加入すると、新たに保険料をご負担いただきます。
窓口負担
後期高齢者医療制度に加入した場合 1割負担(現役並み所得者は3割負担)
現在加入している保険を継続する場合- 65歳から69歳の方 3割負担
- 70歳から74歳の方 2割負担(現役並み所得者は3割負担)
- 障害認定を撤回すると、障害年金や障害者手帳はどうなりますか?
後期高齢者医療制度から脱退するための届出ですので、この届出によって障害年金や障害者手帳の申請自体が無効になるようなことはありません。
- 転居するときは、何か届出が必要ですか?
県外へ転居する場合
お住まいの市町村窓口で資格喪失の届出が必要です。その際に被保険者証は返還してください。
「負担区分等証明書」(資格や受診時の自己負担割合に関する証明書)をお渡ししますので、転居先の市(区)町村での資格取得の届出時にこの証明書を提出して、新しい被保険者証の交付を受けてください。県内の他の市町村へ転居する場合 (市町村内での転居を含む)
お住まいの市町村で住所変更(転出)の届出が必要です。
転居先の市町村では住所変更(転入)の届出時に前住所地の被保険者証を提出して、新しい被保険者証の交付を受けてください。
※県内外にかかわらず、転居された場合、その前後の世帯構成によって受診時の自己負担割合が変更となる場合があります。
被保険者証(保険証)について
- 後期高齢者医療制度の被保険者証はいつ届きますか?
75歳の誕生日を迎える方は、誕生月の前月中にお届けします。誕生日を過ぎても届かない場合は、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。
75歳の年齢到達以外の理由で資格取得される方については、お届けまでに数日かかる場合があります。
- 被保険者証を紛失した場合はどうしたらよいでしょうか?
被保険者証の紛失・汚損・盗難などの場合は、お住まいの市(区)町村の窓口で被保険者証の再交付の申請をしてください。
- 窓口負担割合が3割の保険証が届きましたが、年収が基準額に満たないと2割になったりしますか?
窓口負担割合が3割の方で年収が次の基準額に満たない方は、お住まいの市町村の担当窓口に申請し、広域連合が認めると、窓口負担割合が2割または1割になります。
- 同一世帯に被保険者が1人で収入が383万円未満の方
- 同一世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満の方
- 同一世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上でも、70歳から74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方が対象となります。
※窓口負担割合が2割の方については、上記内容に該当しません。
受診時の自己負担割合について
- 病院で治療を受けたとき、窓口での一部負担金はどうなりますか?
病院などの窓口での一部負担金は、原則1割負担ですが、現役並み所得がある場合は3割負担です。
なお、3割負担の方であっても、世帯構成や被保険者の年収額によっては、申請・認定されることにより、1割負担となる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
保険料について
- 保険料の通知はいつ届きますか?
保険料の通知は毎年7月末までにお送りします。年度途中(6月末頃以降)に資格取得された方には、資格取得した月の翌月にお送りします。
- 保険料はどのような方法で算出されますか?
被保険者一律に負担いただく均等割額※1 と、被保険者の総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いた額に、所得割率※1をかけた所得割額を合算して算出します。
詳しくは後期高齢者医療制度パンフレットをご覧ください。また、保険料の概算については、こちらをご利用ください。- 均等割額・所得割率については2年に一度見直しを行っています。
- 保険料率の見直しはどのようにしていますか?
保険料率は安定した財政運営を確保するため、2年単位で後期高齢者医療の費用と収入額を見込んだうえで決められます。
- 他の市町村に転居したとき、保険料額は変わりますか?
宮崎県内の他の市町村に転居した場合、保険料率は同一ですので1年間の保険料総額は変わりません。ただし、保険料の納付は市町村ごとに行いますので、市町村ごとの納付額を月割で按分計算し精算を行います。
県外に転居した場合、転出月以降の保険料は転出先で新たに決定されます(宮崎県分は精算処理を行います)。保険料率は都道府県ごとに異なるため、1年間の保険料額は変わります。
- 年度途中で75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になった場合の保険料はどうなりますか?
その年度の保険料については、75歳の誕生月以降分を月割計算した保険料を納めていただきます。75歳の誕生月は、それまで加入していた健康保険の保険料計算の対象外となります。
保険料の軽減について
- 保険料について何らかの軽減措置はありますか?
同一世帯内の被保険者と世帯主を判定対象とする基準所得額が一定以下の方は、保険料均等割額の7割・5割・2割が軽減されます。
なお、後期高齢者医療保険の資格取得日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、新たに保険料負担が発生することから、激変緩和措置として、保険料均等割額の5割※1が軽減され、所得割額はかかりません。- ただし、保険料均等割額が7割軽減に該当する被保険者につきましては、7割が優先されます。
保険料の支払いについて
- 保険料の支払いについて
年金支給額が年間18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金支給額の1/2以下の方は、公的年金などから保険料を天引きする「特別徴収」となります。それ以外の方は納付書や口座振替で納める「普通徴収」の方法で、市町村の定めた納期に従って納めていただきます。
なお、年度途中に資格取得される方については、年金天引きの手続上、資格取得当初は「特別徴収」でなく「普通徴収」となる場合があります。※保険料の納付方法の変更について
公的年金などからの天引き(特別徴収)については、お住まいの市町村へ申し出ていただくことにより、口座振替(普通徴収)へ変更することができます。ただし、口座振替では確実な納付が見込めない方については、変更が認められない場合があります。
- 「督促状」や「催告書」が届いたのですが、どうすればよいですか?
納付書(普通徴収)により保険料を納めていただく必要がある方が、何らかの事情で納期限までに納められていない場合に、お住まいの市町村から「督促状」や「催告書」が届きます。
「督促状」や「催告書」が届いた場合は、これまでに保険料の納め忘れなどがあります。お早めに保険料を納めてください。
ご不明な点は、発送元の市町村へお問い合わせください。 また、期限内に保険料の支払いが困難な場合は、お早めにお住まいの市町村窓口にご相談ください。※保険料は全ての方が特別徴収になっているわけではありません。納付書が届いていないかどうかご確認ください。
※保険料額の変更などにより、特別徴収から普通徴収に切り替わる場合があります。ご注意ください
- 保険料を滞納した場合はどうなりますか?
災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市町村窓口にご相談ください。
特別な事情もなく保険料の滞納が続いた場合
災害など特別な事情の届け出もなく保険料を滞納し続けたり、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることがあります。
- 財産の差押え
保険料の納付が可能であるにもかかわらず滞納している方は、財産(預金や不動産など)の差押えを受ける場合があります。 - 短期被保険者証の交付
通常の被保険者証よりも有効期限が短い被保険者証を交付します。 - 保険給付の制限
特別な事情もなく、一定期間以上滞納している方は、療養費・高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止めます。
- 財産の差押え
- 保険料を納めると、税金が安くなるのですか?
納付された保険料は全額、所得税・住民税の控除の対象(社会保険料控除)となります。
公的年金などからの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除となります。また、納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付した方の社会保険料控除となります。
医療費の給付
特定疾病について
- 特定疾病に該当しますが、何か届出が必要ですか?
下記の特定の疾病により長期にわたり高額な治療が必要になった場合は、お住まいの市町村の担当窓口で特定疾病療養受療証の申請をしていただく必要があります。
申請に必要な書類などはお住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。
受領証の交付後、医療機関窓口に提示してください。
同一月に同一の保険医療機関などに対する一部負担金限度額は、10,000円(75歳到達時特例対象療養の場合は5,000円)です。該当する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅲ因子障害または先天性血液凝固第Ⅳ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
療養費について
- 医師が治療のため必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作った場合は、どのような手続きが必要ですか?
医師の指示でコルセットなどの治療用装具を購入した際、いったん全額負担していただき、その後、お住まいの市町村の担当窓口で療養費の申請をしていただく必要があります。申請に必要な書類などはお住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。
申請後、広域連合が支給を認めた場合は、自己負担分(1割または3割)を除いた額が支給されます。
第三者行為について
- 交通事故や傷害事件など第三者の行為によってケガをしたとき、後期高齢者医療被保険者証を使って受診できますか?
後期高齢者医療被保険者証を提示し、保険医療機関で治療を受けることは可能です。
ただし、仕事上のケガ(労災保険の適用)や故意によるケガの場合、後期高齢者医療は使えないことがあります。
お住まいの市町村の担当窓口での届出が必要ですので、必要書類をご確認ください。
葬祭費について
- 被保険者が亡くなった時、葬祭費が支給されると聞きました。どうすればよいでしょうか?
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に、お住まいの市町村の担当窓口で申請をしていただく必要があります。申請に必要な書類などはお住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。
申請後、葬祭費として20,000円が支給されます。
その他
- 後期高齢者とはどういう意味ですか?
高齢者は一般的に65歳以上の方を指しますが、後期高齢者は75歳以上の方を指します。
- 後期高齢者医療広域連合とは何ですか?
『高齢者の医療の確保に関する法律』第48条の規定に基づき、後期高齢者医療制度の運営主体として設立された特別地方公共団体です。都道府県ごとに区域内のすべての市町村が加入して構成しています。宮崎県では、平成19年3月19日に後期高齢者医療広域連合を設立しました。なお、事務局運営は、構成する市町村からの派遣職員によって行われています。
- 「後期高齢者医療制度」とは何ですか?
75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方を被保険者とする医療保険制度です。
75歳の誕生日を迎えられた方は、これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから自動的に「後期高齢者医療制度」に移行します。また、65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方は、申請により広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
- 「後期高齢者医療制度」の目的は何ですか?
後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平な制度とするとともに、これからも安心して医療を受けることができるよう、医療費を被保険者(加入者)も含めた社会全体で支えあうことを目的に創設されました。
- 75歳を過ぎると受けられる医療が制限されるのですか?
後期高齢者医療制度においても、74歳までの方と変わらず必要な医療を受けることができます。