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第三者行為損害賠償求償(交通事故等にあったとき)について

第三者行為損害賠償求償(交通事故などにあったとき)について
交通事故や犬咬みなど、第三者の行為によってケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担することが原則です。しかし、加害者の経済的理由などにより治療ができなくなることを防ぐため、後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。この場合、加害者が支払うべき医療費を医療保険が立て替えて支払います。医療機関を受診する際には必ず、第三者行為によるケガであることを伝えてください。

宮崎県後期高齢者医療広域連合が、後日加害者に対して医療機関などへ支払った医療費を請求します。それにあたり「第三者行為による被害(傷病)届」などの書類の提出が必要です。お住まいの市町村の担当窓口もしくは当広域連合へ提出してください。

交通事故などの第三者の行為によりけがなどをした場合は、必ず申し出て下さい。

提出書類について

ケガの原因が交通事故の場合

下記の4種類の書類が必要です。

  1. 第三者行為による傷病届 [Excel] [PDF]
    基本的に被保険者などに記入していただきますが、損害保険会社などに依頼できる場合もあります。損害保険会社などにご相談ください。
  2. 事故発生状況報告書 [Excel] [PDF]
    交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで重要な書類です。できるだけ詳しく記入してください。
  3. 同意書 [Excel] [PDF]
    宮崎県後期高齢者医療広域連合が損害賠償請求権を取得することを明確にし、今後の示談進捗状況の報告を被保険者にお願いする書類です。
  4. 交通事故証明書
    自動車安全運転センターにて発行される証明書です。

ケガの原因が犬咬みなど交通事故以外の場合

  1. 第三者行為による傷病届 [Excel] [PDF]
    基本的に被保険者などに記入していただきます。
  2. 第三者による被害(傷病)状況報告書(事故以外 傷害・犬咬等)[Excel] [PDF]
    ケガの原因が交通事故以外の場合、いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのかなど、できるだけ詳しくご記入ください。
  3. 同意書 [Excel] [PDF]
    宮崎県後期高齢者医療広域連合が損害賠償請求権を取得することを明確にし、今後の示談進捗状況の報告を被保険者にお願いする書類です。

このような場合も第三者行為になります

  • けんかにより負傷した
  • 落下物にあたった
  • 傷害事件に巻き込まれた
  • 他人から提供された食事で食中毒になった

など

このような時は、医療保険での治療は受けられません

  • 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象です)
  • 不法行為(飲酒運転など)による事故

その他の注意点

宮崎県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えた医療費について、加害者には返還する義務が生じます。ただし、広域連合に事前に連絡することなく、当事者双方で請求しない旨の示談を行ってしまった場合は、加害者から返還してもらう分について広域連合が加害者に請求できなくなり、被害者自身が思いがけない負担を負うおそれがあります。示談を行う前に、お住まいの市町村担当窓口または広域連合へご相談ください。

どんな小さな事故でも警察に届けましょう。