被保険者の属する世帯が、後期高齢者医療制度と介護保険制度のどちらの制度においても一部負担金等を支払っていて、その1年間の合計額が下記の基準額を超えた場合、広域連合に申請することで差額が支給されます。
申請書は、上の条件に当てはまる被保険者の属する世帯に送られます。
基準額(年額/8月から翌年7月)
所得区分 | 基準額 |
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現役並み所得者Ⅲ | 2,120,000円 |
現役並み所得者Ⅱ | 1,410,000円 |
現役並み所得者Ⅰ | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者Ⅱ | 310,000円 |
低所得者Ⅰ | 190,000円 (310,000円)※1 |
- (310,000円)の金額は、介護保険の受給者が複数いる世帯に適用される介護保険分の算定用の基準額です