特定疾病にかかる特例について
長期にわたり高額な医療費が必要となる下記の特定疾病の、同一月・同一の保険医療機関などに対する一部負担金限度額は、10,000円です。(75歳到達時特例対象療養の場合は5,000円です。)
ただし、「特定疾病療養受療証」が必要です。お住まいの市町村窓口で申請してください。
特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅲ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅳ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)