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緊急の入院や転院のために医療機関に移送されたとき、申請により広域連合が必要と認めた場合に限り、移送費用を支給します。
移送費は、広域連合が下記(1)~(3)のすべてに該当すると認めた場合に支給されます。したがって、通院など一時的・緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気・ケガにより被保険者の移動が著しく困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと