震災・風水害・火災などの影響により、住宅、家財等が一定以上の被害を受けたときや、生計を主として維持する方の死亡、事業の休廃止による収入の著しい減少など、特別な事情により保険料の納付が困難となったときは、申請することにより、世帯の被保険者の後期高齢者医療保険料が減免適用される場合があります。
減免適用となる保険料は、災害等が発生した日(申請理由の起因となる日)の属する月から起算して、1年間の保険料になります。
減免の相談・申請については、お住いの市町村の後期高齢者医療保険担当窓口にて受け付けます。
保険料減免申請書[PDF]
※災害での申請の際は、罹災証明等が必要となる場合があります。