保険料の試算ができます
このページでは、実際に保険料がどのくらいになるか試算することができます。
この保険料試算(年間)は概算ですので、実際の保険料と異なる場合があります。
青色申告である場合、下記「軽減判定所得」が異なる場合があります。
使用方法
- 選択する部分について、該当するものを選んでください。
- 収入状況の該当する部分に金額を入力してください。
- 最後に「保険料を試算する」ボタンを押してください。
※試算の前に、下記の注意事項をご一読ください。
注意事項
- 年金収入、給与収入には1年間の収入金額(所得税などを控除する前の総支給額)を入力してください。
- 遺族年金、障害年金等の非課税年金の収入は入力しないでください。
- その他の所得には、営業、不動産、配当などの所得で、収入金額ではなく必要経費等を差し引いた後の所得金額を入力してください。
- 専従者給与収入や専従者給与控除のある方、税法上の特別控除の適用を受ける譲渡所得がある方、制度加入前日において被用者保険の被扶養者であった方は、このページでは試算ができません。
- 激変緩和のため、令和6年度に限り、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方は、このページでは試算ができません。
- 令和6年3月31日までに後期高齢者医療制度の被保険者となった方、または令和6年度中に障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、令和6年度保険料に限り限度額が73万円となります。
保険料の試算結果
世帯主 | 世帯員A | 世帯員B | 世帯員C | |
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軽減割合 | xxxxx割 | |||
保険料(均等割) | xxxxx円 | xxxxx円 | xxxxx円 | xxxxx円 |
保険料(所得割) | xxxxx円 | xxxxx円 | xxxxx円 | xxxxx円 |
合計保険料 | xxxxx円 | xxxxx円 | xxxxx円 | xxxxx円 |
以前の加入保険が「社会保険(被扶養者)」である場合、特例により、保険料(所得割)は0となります。
また、「社会保険(被扶養者)」からの加入が2年未満である場合、均等割が最大1/2に軽減されます。