被保険者の方に健康および医療に対する認識を深めていただくとともに、保健事業の健全な運営に役立つことを目的として、医療機関などを受診された全ての被保険者の方に「医療費のお知らせ」を送付しています。
医療費のお知らせの送付
1月~12月の1年間の医療機関の受診状況につきまして、年2回に分けて被保険者へ送付します。
なお、対象期間であっても医療機関へのレセプトの返戻もしくは請求遅れなどにより、お知らせに記載できない場合があります。
発送時期
1回目:2月上旬~中旬(1月~10月診療分)
2回目:3月中旬以降(11月~12月診療分)
医療費のお知らせの内容
診療年月・診療を受けた医療機関名・診療区分・日数・医療費総額・自己負担額が記載されています。
『診療区分』には、「医科外来」、「医科入院」、「歯科外来」、「歯科入院」、「調剤」、「訪問看護」、「柔道整復」、「鍼灸」、「マッサージ」の、最大で9種類が記載されています。
確定申告に使用することができます
「医療費控除」の申請時に、領収書の代わりに医療費の明細として確定申告に添付できます。
ただし、2回目のお知らせ(11月~12月診療分)は、確定申告の期限を過ぎてからの発送となりますので、11月~12月診療分の医療費を申告する場合には、医療機関等の領収書に基づく明細書の作成が必要です。また、医療費控除の対象となる支出で、お知らせに記載されていないものがある場合にも、同様の対応をお願いいたします。
※確定申告(医療費控除)に関することは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
医療費のお知らせの再交付などについて
医療費のお知らせを紛失してしまった場合などは、「医療費等明細書交付申請書」により再交付を受けることができます。
お住まいの市町村窓口で申請していただくか、広域連合へ直接申請書を郵送してください。広域連合へ申請書が届いてから、郵送にて申請者へ医療費のお知らせを交付いたします。
なお、交付には申請書が広域連合に届いてから約1週間程度かかります。
1. 申請者
- 被保険者本人または同一世帯の者
- 被保険者本人が死亡している場合はその被保険者の血族2親等以内の者
※本人確認の書類(免許証など)および戸籍謄本の写しなどの提出が必要です。
2. 交付可能な診療月
明細書は、5年前の診療月から申請する日が属する月の2カ月前の診療月まで申請することができます。
- 医療機関によるレセプトの返戻または請求遅れなどがあった場合、明細書に記載できない場合があります。
- 被保険者の資格喪失などの特別な事情を除き、医療費通知発送時期における対象期間の交付申請はできません。
詳しくは広域連合までお問い合わせください。
マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について
マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方は、マイナポータルでご自身の医療費情報を閲覧できます。例年2月9日に申告年分の1月~12月の情報を一括で取得可能です。ただし、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術費用等は含まれません。詳細はマイナポータルをご覧ください。