医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用を受けることができます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について税務署へ確定申告書を提出することにより、所得控除を受けることができるものです。
この適用を受けるには、個人が、その年中に健康の保持増進および疾病の予防の取組を行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。
セルフメディケーション税制の適用を受ける方のうち、後期高齢者健康診査またはいきいき歯つらつ健診を受診したことの証明が必要な方は、「証明依頼書(必要事項を記入のうえ、押印したもの)」と受診後に交付されている「健診結果表」(お手元にない場合は証明依頼書のみ)を、お住まいの市町村窓口へご提出ください。(手続きが必要かどうかは、下記「一定の取組」(※1)をご参照ください。)
対象となる方
確定申告をする方で、健康の維持増進および疾病の予防へ向けた一定の取組(※1)を行い、平成29年1月1日以降、世帯でのスイッチOTC医薬品(※2)の年間購入額が12,000円以上の人
(※1)
「一定の取組」とは、次のいずれかの取組のことです。
No. | 一定の取組 | 証明する書類 |
---|---|---|
1 | 予防接種(インフルエンザ・肺炎球菌感染症など) | 領収書または予防接種済証 |
2 | 市町村が実施する「がん検診」 | 領収書または結果通知表 |
3 | 勤務先での「定期健康診断」 | 「定期健康診断」、「勤務先又は健康保険組合」の記載がある結果通知表または勤務先が発行した証明書 |
4 | 後期高齢者医療制度の「健康診査」および「いきいき歯つらつ健診」 | 広域連合または市町村が発行した証明書 |
※いずれかの1つを受けていればよいため、全ての書類を用意する必要はありません。
※適用を受けようとする1年間(1~12月)に一定の取組をしている必要があります。
※申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、一定の取組には含まれません。
(※2)
「スイッチOTC医薬品」とは、医師によって処方される医療用医薬品から薬局で購入できるように転用された医薬品のことです。購入品目が対象品目であることがわかるレシートなど(①商品名、②金額、③セルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日が明記されているもの)が必要です。
ご注意ください
- 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の適用を併用することはできません。
- 証明書発行には依頼文書が届いてから発送するまで2週間程度かかる場合があります。余裕を持って依頼してください。
- 本税制の対象品目などについては厚生労働省ホームページをご確認ください。確定申告の方法などについては国税庁ホームページをご確認ください。