被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了し、 新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します
被保険者証の発行は終了します
被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了となりました。
ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
医療機関等での窓口負担割合
被保険者証発行終了後の予定
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療期間・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が交付されます。
誕生日までに資格確認書が届かないときは、お住まいの市町村担当窓口までお問い合わせください。
※65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書はお住まいの市町村から交付します。
令和7年8月1日以降
マイナ保険証保有の有無に関わらず、後期高齢者医療に加入されている方へ「資格確認書」を交付します。【7月中旬頃】
有効期限については令和8年7月31日となります。
減額・限度額認定証の発行も、令和6年12月1日をもって終了します
令和6年12月1日までに交付された減額・限度額認定証は内容に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用いただけます。
令和6年12月2日以降、新たに減額・限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に限度額区分を併記したものを交付できます。ご希望の方はお住まいの市町村でお手続きお願いいたします。